オフィスへの用途変更

こんなお悩みはございませんか?

  • 既存の建物をオフィスとして活用したい
  • 購入を検討している建物をオフィスに用途変更したい
  • 空いている建物の用途を賃貸オフィスに変えて収益物件として活用したい
  • オフィスへの用途変更を検討しているがどこに依頼すべきかわからない
  • 建物の図面がないがオフィスに用途変更できるか

秋田県でのオフィスへの用途変更なら
秋田オフィスリノベ.comにお任せください

建物の用途変更とは

用途変更について

「用途変更」とは、ある建物の新築のときの使い道を、別の使い道に変えるための手続きのことを言います。言葉の通り「既存の建物用途を別の用途に変更する」ことです。例えば、新築時「倉庫」として申請・使用していた建物を、新たに「オフィス・事務所」として使用するなど使用する用途を変えることを用途変更といいます。
建築基準法では、建物を、住宅系、商業系、事業系というように、大枠の用途で分けると共に、具体的な用途も定義し、その建物用途が持つ特殊性に合わせた法規制を行なっています。用途変更ではその建物の特性を変更することができます。

オフィスへの用途変更のメリット

オフィスへ用途変更することで下記のようなメリットがあります。

  • アパートやマンションとよりも賃料が高く、長期的に利用されるため、安定した収益を得ることができる
  • 所有している建物をオフィスとして活用する場合、建て替えよりも建設コストが安く、解体費もかからないため、投資額が少なくて済む
  • オフィスへの用途変更は法規的制限が少ないため自由度の高い設計ができる
  • オフィスは「特殊建築物」ではないため、定期調査報告等の申請業務がないため運営の負担が少ない
  • 既存の建物から用途変更することで収益性アップが期待できる

オフィスへの用途変更することで「収益性UP」や「申請手続きが少ない」など様々なメリットがあります。しかし、最適な業務環境をつくるために建築基準法等、様々な法規をクリアする必要があります。オフィスへ用途変更する際は、建築に関する法律に詳しい設計事務所に相談しましょう。

オフィスへの用途変更をする際の手続き

店舗や飲食店などの「特殊建築物」から面積を変えずにオフィスへ用途変更する場合は基本的には「確認申請」が不要です。しかし、外壁や屋根の大規模な修繕工事が発生する場合は用途変更であっても「確認申請」が必要な場合があります。また、確認申請が不要といっても、面積やエリアによっては消防法などによる手続きや防災設備の設置が必要であるため、「事務所」の用途ではない建物をオフィスとして活用する場合は、必ず建築の専門家に相談しましょう。秋田オフィス新築リノベ.comはオフィスへの用途変更のご相談にも対応しています。

オフィスへの用途変更事例

店舗からオフィスへ用途変更

基本的に店舗からオフィスへ用途変更する際は、確認申請を提出する必要はありません。消防設備についても、新たに設置する必要はほぼないと思われますが、既存の設備が再利用できるかどうか確認する必要があります。また、消防署に手続きする必要があります。その他、オフィスに最適な電気容量かどうか、もとの店舗の電気容量を確認することが望ましいでしょう。

工場・倉庫からオフィスへ用途変更

倉庫をリノベーションしてオフィスとして活用する企業が増えています。倉庫リノベーションは、空間の広さから自由度が高く、理想のオフィスが実現しやすいことから人気が高まっています。また、天井までの高さも通常のオフィスよりも1m~2m高いため、開放感のあるオフィスをつくることができます。
倉庫独特のデザインや雰囲気からおしゃれなオフィスをつくることができるため、倉庫物件を所有されている方は賃貸オフィスへの用途変更をおすすめします。
しかし、もともと倉庫は断熱性が十分な建物ではないので、オフィスへの用途変更にあたっては、断熱化や冷暖房の設備の新設が必要となります。また、倉庫を事務所に切り替える際には採光条件や避難ルートの確保など建築基準法で求められる最低限の仕様をクリアする必要があります。

住宅からオフィスへ用途変更

基本的に住宅からオフィスへ用途変更する際は、確認申請を提出する必要はありません。
木造戸建て住宅をオフィスへ用途変更する場合、キャビネットなど重量物を置く部分への床補強が必要となる場合があります。また、抜けない柱や壁があるので注意が必要です。集合住宅の場合は、消防設備が既に設置されていれば、既存の設備が再利用できるかどうか確認する必要があります。また、消防署に手続きする必要があります。

よくある質問

既存の建物をオフィスへ用途変更する際に必要な手続きは何がありますか?

基本的にオフィスへ用途変更する場合は用途変更の手続きは必要ありません。建築基準法87条第1項で定めている「申請が必要な」用途変更とは、「(法6条第1項第一号の)特殊建築物で100㎡を超えるもの」にする用途変更のことをいいます。そのため、特殊建築物ではないオフィスに用途変更する場合は、用途変更の申請は必要ありません。
※法改定により内容が一部変動する可能性もあります。まずはご相談ください。

用途変更後のオフィスビルに「店舗」の機能も持たせたいのですが、必要な手続きはありますか?

用途変更を行う場合、用途変更後に「特殊建築物」の用途が含まれている場合は「用途変更確認申請」が必要になります。用途変更確認申請とは、建物を特殊建築物の用途に変更する場合に必要な確認申請手続きです。また、消防法による「防火対象物」にも当たるため、申請手続きや必要な設備の設置が必要になります。

用途変更を検討している建築物が古く用途変更を行う前に問題がないか確認してほしい

まず、その建物の物質的な状態(建物の劣化状況)と法律的な状態(建築基準法等を満たしている状態)の確認が必要です。その確認後問題がなければ、用途変更を行うことができます。オフィスへの用途変更を検討している建物の用途によって必要な工事や手続きが異なります。また、オフィスへの用途変更は「消防法」や「建築基準法」、「労働安全衛生法」など各種法律に沿った建物にする必要があります。

元店舗だった建物をオフィスに用途変更する場合、確認申請は不要ですか?

店舗や飲食店などの「特殊建築物」から面積を変えずにオフィスへ用途変更する場合は基本的には「確認申請」が不要です。しかし、外壁や屋根の大規模な修繕工事が発生する場合は用途変更であっても「確認申請」が必要な場合があります。また、確認申請が不要といっても、面積やエリアによっては消防法などによる手続きや防災設備の設置が必要です。

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